CAD金次郎

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各種申請Q&A

そもそも道路使用許可とは?
通常、道路を使用することを一般的使用行為といい、一般的使用行為以外の方法で道路を使用する場合は特別な使用行為とされます。
特別な使用行為をする場合には必ず、道路使用許可が必要となります。道路使用許可は、使用予定の道路所在地を管轄する警察署長に対して申請を行い審査を経ることで、許可されます。
道路占用許可とは何?
「道路占有」とは道路上やその上空、地下に一定の工作物を設置し、継続して道路を使用することです。
建築用足場や仮囲い、突出看板等が市区町村の管理する道路にはみ出る(占用する)場合、道路占用許可および道路使用許可が必要です。占用料は占有する施設及び物件により異なります。
お店の看板を置きたいのですが、許可は必要ですか?
道路上に設置する物には、許可を受けられる物と許可を受けられない物があります。
お店の看板(置き看板やのぼり旗など)は、道路占用の許可が受けられない物に該当します。街中で見かける歩道・道路上の置き看板などは、そのほとんどが違法物件です。お店の看板は敷地内に設置しましょう。
道路占有料はいくらですか?
道路占用料は、占用する物件の種類や大きさ、さらに国道・県道・都道・市町村道などの条件により異なります。詳細については、各道路管理者にお問い合わせください。
足場を設置する歩道の幅が狭く、許可が下りそうにありません…
道路に足場を設置する場合は、管轄役所の定める占用許可基準を守る必要があります。単管足場や枠組足場等の代わりに、掛け出し足場を設置する等、ご検討ください。

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